日本での車の運転免許の書換え・取得方法【英語での電話相談先や多言語での翻訳文請求先をジャパンボックスがご紹介します】
日本でも、居住地域によっては車やバイクは生活には欠かせない存在です。今持っている運転免許証を活かして、日本でも車やバイクの運転ができるようになる方法をご紹介します。英語での電話相談先や多言語での翻訳文請求の方法などをジャパンボクスがまとめました。多くの国の運転免許証は、いくつかの条件さえ満たすだけで簡単に書き換えができます。
外国人が自国の免許を日本の運転免許に書き換える方法
日本に1年以上の滞在を予定をしている方は、日本の免許証に書き換えることで日本で運転できるようになります。>警視庁による英語での説明
必要な資格
次に示す資格があれば、日本の運転免許への書き換えは難しいものではありません。
- ・有効期間内の外国運転免許を所持している
- ・ジュネーブ交通条約国加盟国の免許である(加盟国以外の説明は後述)
- ・免許取得から取得国に3ヶ月以上滞在していた
- ・新たに書き換える住所に定住している(住民票がある)
- ・有効なビザを持っている
それでは、実際に運転免許証を書き換えるための具体的な内容について、詳しくご紹介していきましょう。
外国人の方が日本の運転免許に書き換えるまでの流れ
①から⑥までの流れ
①日本語翻訳文の入手
②申請書などを受付で提出
③適正試験(視力・聴力検査など)
④知識確認
⑤技能確認
⑥免許書き換え完了
後述しますが、まず日本語翻訳文の入手に始まり、入手後に試験場での受付となります。
あとは試験の必要性が最大の問題になりますが、これについては免許を取得した国が「ジュネーブ交通条約」に加盟しているかどうかで変わります。
ジュネーブ交通条約加盟国の外国人の方
運転免許の書き換え時には「③知識確認・④技能確認」は免除され、②の適正試験(視力検査など)だけで、問題がなければすぐに切り替えられます。
ジュネーブ交通条約非加盟国の外国人の方
知識確認と技能確認及び適性試験を受けて合格したときにのみ、運転免許の書き換えは行われます。
技能試験は「完全予約制」で受付日に受けることはできず、学科試験も外国語(英語・中国語・ポルトガル語など)で行われる試験場もあります。
技能試験の予約が取れる日や、試験問題の言語については、実際に試験を受けに行く試験場にあらかじめ問い合わせておきましょう。
外国人の免許の書き換えができるところや手続きについて
外国人の方が、免許の書き換え「外免切替」を行えるところや、必要な書類・費用についてご説明しておきます。
外免切替ができる場所は、東京都であれば次の3か所が対象になります。
- ・府中運転免許試験場(府中市)>(日本語)
- ・鮫洲運転免許試験場(品川区)>(日本語)
- ・江東運転免許試験場(江東区)>(日本語)→ジュネーブ交通条約加盟国のみ
府中運転免許試験場 | 英語対応専用電話 Tel:042-334-6000
鮫洲運転免許試験場 | 英語対応専用電話 Tel:03-5463-6000
受付は平日(月曜~金曜)の午前8時半~午後3時までですが、午前11時~午後1時の間は休止します。混雑する時は待たされることもありますので、時間には余裕を持っていきましょう。
免許の書き換えに必要なもの
運転免許の書き換えに必要なものは次のような内容になります。
- ・有効期間内の運転免許証(本国のもの)
- ・本籍地(国籍)記載の住民票
- ・パスポートなど在留資格のわかるもの
- ・外国免許取得後3ヶ月以上滞在していたことがわかるもの
- ・申請書(試験場にあります)
- ・証明写真(3×2.4cm)
- ・運転免許の日本語翻訳文
外国運転免許の日本語翻訳文については、日本のJAFの各支部に「窓口または郵送」で申し込むことができます。
取得までに時間がかかりますので余裕を持って申請しておきましょう。
(ご自身の国の駐日大使館でも発行している場合もあります。)
他、免許取得国によっては別途必要な書類がある場合もあります。
費用について
外免切替に必要な費用は次のようになります。
(試験場での費用)
申請料
- ・普通車2,500円
- ・原付1,500円
- ・大型・中型・準中型4,100円
- ・その他2,600円
取得後にかかる費用
- ・交付手数料2,050円
- ・併記手数料200円
(JAF)
日本語翻訳文3,000円
その他に国によって必要な資料がある場合は別途その費用となります。
外国人の方が日本で運転するための他の方法
免許書き換えのほかにも方法はあります。一部の国ではそのまま免許が利用できたり、短期滞在時には国際運転免許証(IDP)を取得することで運転ができます。
国際運転免許証(IDP)の取得
日本への滞在が1年以内の短期の予定の外国人の方は、「国際運転免許証(IDP)」という手段があります。ジュネーブ交通条約加盟国が対象になりますが、来日前に自国で手続きを行っておくことで、日本でも有効な免許証として利用できるようになります。
特定国は日本語翻訳文の取得のみでも可能
「エストニア・スイス・ドイツ・フランス・ベルギー・モナコ・台湾」の免許証を持つ外国人の方が対象で、免許取得から3ヶ月以上取得した国に滞在した履歴と、日本への入国後1年間有効の条件があります。
この場合は、JAFなどで入手できる運転免許証の「日本語翻訳文」を携行していれば、お持ちの免許証のまま日本国内でも運転が可能です。
日本での免許取得
運転免許を持っていない方は、時間とお金がかかりますが日本の教習所に通って試験を受けることで免許の取得が可能です。
都内近郊でも多言語での対応をしている教習所もあります。もちろん外国人の方でも日本で新たに免許を取得することは可能です。
免許を持っている外国人の方が日本で運転するのは難しくない
田舎に住んでいないとしても、免許を持って運転できることのメリットは多いです。外免切替は手続き自体は簡単なもので、対象国であれば免除項目も多いので気軽に行うことができます。
日本への滞在が長期か1年以内の短期か、長期滞在か、でも選択できる方法は異なってきます。自国で運転免許を取得していれば、切り替えは難しくありません。この記事が少しでも免許切り替えのお役に立てばとジャパンボックスは願っています。
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